2017-05-24 第193回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
その後、沖縄県に公有水面埋め立ての承認の申請をいたしまして、同申請につきましても数々のやりとりをした上で、埋め立ての承認をいただいたところでございます。
その後、沖縄県に公有水面埋め立ての承認の申請をいたしまして、同申請につきましても数々のやりとりをした上で、埋め立ての承認をいただいたところでございます。
さて、この普天間飛行場の代替施設、いわゆる辺野古新基地建設についての公有水面埋め立ての承認の経緯から少したどってみたいと思います。 公有水面埋立承認願書の提出が平成二十五年三月二十二日。その補正の求めが四月十二日。補正資料を沖縄県に提出いたしましたのが平成二十五年五月三十一日。告示、縦覧が六月二十八日から七月十八日。
その年の末に、当時の仲井真弘多知事が、県民への公約に背いて政府に辺野古の公有水面埋め立てを承認したのでありますが、翌二〇一四年、県民はこれを絶対につくらせないことを公約した翁長雄志氏を知事に選びました。そして、同じ年、辺野古のある名護市の市長選、市議選、衆議院の四つの小選挙区選挙の全てにおいて、新基地反対の候補者が推進派の自民党候補者に圧勝する結果となったのであります。
そういう点から考えますと、先ほどおっしゃいました、辺野古の新基地建設についての公有水面埋め立てをめぐる一連の流れを考えますと、前の知事の仲井真弘多さんがこれについて承認を与えましたが、それに対して、これを取り消した現知事の翁長雄志さんの決定というのは、これは民意に基づいたものでありまして、選挙結果もそうでしたし、そして、詳しいことは述べられませんけれども、それに至る過程でさまざまな綿密な検討を翁長知事
水産庁に聞きますが、この要請を受けて、伊達漁協が総会で漁業権の変更を議決したのはいつか、その後、漁業権の変更免許の申請と処分、公有水面埋め立ての出願と免許がいつ行われたか、明らかにしていただけますか。
○赤嶺委員 ですから、漁業が継続できる場合というのを具体的に想定して考えて、それで辺野古にかかわって防衛省に聞きますが、辺野古の新基地建設にかかわって、沖縄防衛局が二〇一三年二月二十六日付で、公有水面埋め立てと漁業権等の一部消滅について名護漁協に依頼文書を発出しております。これは、いつの時点で漁業権等の一部を消滅させることを依頼したものですか。
平成二十五年でございますが、名護漁協が埋立区域の漁業権を放棄した際の経緯について申し上げますと、沖縄防衛局は、先ほど委員御指摘がありましたように、平成二十五年二月二十六日、名護漁協に対しまして、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋め立て及び漁業権等の一部を消滅していただきたい旨を依頼いたしました。
それから、沖縄防衛局が名護漁協に対しまして漁業権の一部消滅につきまして依頼を行い、名護漁協からは、同年三月二十二日、漁業権の消滅につきまして異議なく同意する旨の回答を得たところでございまして、名護漁協は、平成二十五年三月十一日に総会を開催しまして、漁業権の一部消滅、公有水面埋め立て同意について決議を行ったところでございまして、名護漁協の消滅が先、その後、沖縄県が岩礁破砕許可を行ったというところでございます
それを踏まえて、公有水面埋め立てにおける外来種の侵入防止に関する条例というのをつくっていますけれども、今、辺野古の埋め立てをやるという計画が出ていますけれども、県内の土砂、県内の石で埋め立てをするのが二割、あとの八割は県外から持ってこなければならないというようなことになっているはずなんですけれども、それは間違いありませんよね。
また、沖縄県が今、公有水面埋め立ての新しい条例をつくりまして、この条例には、外来種の生物の侵入防止に関する条例というのがありますけれども、辺野古の建設までの土砂の八割は沖縄県外から持ってくるとなっているんです。この条例にこれはひっかかる。 そして、どんなにやっても時間がかかるということになってくると、ここは本気でこの裁判所の和解案について話をしなければならないと私は思いますよ。
○下地委員 もう一つ、中部国際空港のことですけれども、中部国際空港の空港島の公有水面埋め立て変更ですけれども、この前、航空局長に聞いたら、六回だということなんですけれども、これは六回ですか、空港島の地域の開発だとか空港にかかわる設計変更は。
先生今御指摘のとおり、沖縄防衛局は、九月三日付で、代替施設に係る公有水面埋め立てに関しまして設計概要変更承認申請書を沖縄県に提出したところでございます。 背景につきましては、この事業におきまして、昨年十二月の埋立承認以降も、埋め立てなどの工事につきまして、安全及び環境の保全に配意しつつ、より効率的かつ着実に進めるための方策につきまして、継続的に、不断に検討を重ねてきているところでございます。
仲井真沖縄県知事が、名護市辺野古の公有水面埋め立てについて、法律にのっとって承認をされたことで、民主党政権で迷走した普天間基地の移設は、仲井真知事、沖縄県民等の多くの皆様の御理解と御協力により、再び一歩前に進むこととなりました。普天間基地の危険性を一日も早く除去することを我々は形にしていかなければなりません。
「本市議会は、沖縄への圧力を強め、政治家に公約の変更を迫り、「県民総意」を分断し、県知事に新基地建設のための公有水面埋め立て申請の許可を迫るなど、子や孫の代まで米軍基地を強要しようとしている日本政府のやり方に、激しい怒りを禁じえない。」こういう激しい表現がされているわけであります。 そこでお伺いいたしますが、対立の構図がまず変わりつつあるという認識をお持ちかどうか。
沖縄県の仲井真知事が、辺野古の公有水面埋め立てについて、法律にのっとって承認をされました。民主党政権で迷走した普天間基地の移設は、仲井真知事、沖縄の多くの方々、与党の沖縄県選出国会議員や、与党の県並びに市町村議会議員等の多くの方々のお力により、再び一歩前に進むこととなりました。普天間基地の危険性を一日も早く除去する、その思いを我々は形にしなければなりません。
この意見書では、公有水面埋め立てにおける根拠法の四条に抵触するなどの意見が付されております。それに加えて、十一月二十一日の沖縄タイムスに沖縄大学の桜井国俊教授のコメントが載っております。
公有水面埋め立ての免許の権限は、国の所有に属する水面を埋め立てるものであり、本来国の権限でございますけれども、地方の事務に精通しているということにより、都道府県知事に法定受託事務として行わせているものでございます。したがいまして、同法に基づき、都道府県知事が承認の可否を判断するというふうに考えております。
○伊藤政府参考人 先ほど御説明しましたように、三月の状況はこれから公告縦覧されることになりますので、ここで詳細を言及することは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしましても、本事業に係る埋立土砂等の調達方法、資材の受け渡し方法等につきましては、今後、公有水面埋め立ての承認を得られました時点で、公平性、透明性などを確保し、環境等も勘案して、これまでの経緯も踏まえて、適正に決定してまいりたいというふうに
岩ズリ等の購入する土砂につきましては、公有水面埋め立ての承認を得られていない中で、土砂購入に係る契約等を締結しておりませんけれども、埋立工事の計画に当たりまして想定しました具体的な土砂採取場所等について、補正した資料について記載しているところでございます。
○伊藤政府参考人 まだ公有水面埋め立ての願書を提出したところでございまして、沖縄県から判断をいただいておりませんけれども、当然、事業を行う者が責任を持って判断していくべき問題だと考えております。
国土交通省に、一般的に、公有水面埋め立ての手続について質問をいたします。 公有水面埋立法第二条では、埋め立てを行おうとする者は都道府県知事の免許を受けることとされています。また、埋め立てを行おうとする者が国である場合には、同法第四十二条で、都道府県知事の承認を受けることとされています。免許、承認の権限が都道府県知事に与えられているのは、どのような考え方に基づくものですか。
公有水面埋め立てに係る都道府県知事による免許、承認の事務も法定受託事務の一つとされています。公有水面埋め立ての免許、承認の事務に関して国が是正の指示を行う場合というのは、どのような場合が考えられるのですか。
○重野委員 具体的に聞いておきたいんですが、公有水面埋め立てとの関連について、普天間基地の移設に関連して、公有水面埋め立てについて知事が不承認をした、そういう場合でも国は是正の指示をできるとしております。これについて、辺野古埋め立てが是正指示のプロセスを経て司法判断で認められたら着工が可能になるのではないかとの懸念があります。
私は最後に、総理に通告をしてありましたが、普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面埋め立てに関し、特措法は制定しないとの総理の考えはわかりました。 総理は、現行法上、知事が辺野古埋め立てを不承認にした場合、地方自治法などに基づいて、仲井真知事を被告として訴えて、国が埋立承認を得ることはしない、こういうことも明言していただけるでしょうか。
「沖縄県知事が辺野古の海を埋め立てることに反対した場合、特別措置法を制定して、県知事から公有水面埋め立ての許認可権を奪って強硬に辺野古新基地建設を進める意思をお持ちでしょうか。」と。それで北澤防衛大臣が、「これは昨日の予算委員会で総理自身もはっきりと言われましたが、菅内閣とすれば、そういう手法はとらないということであります。」こうおっしゃっているわけですね。明確に否定をされておる。
あるいは、公有水面埋め立てにかかわる知事の権限を政府に引っぱがすような特別措置法の制定をもくろんでいるのか。お答えをいただきたい。
アメリカの議会は、沖縄県知事が公有水面埋め立ての許可にサインすることが具体的な進展だというふうに理解をされているわけです。 総理、具体的進展とは一体何ですか。
今から必要なのは、仮にI字案、V字案の2プラス2の合意がなされ、そしてその後に沖縄県知事の公有水面埋め立ての許可がございますが、その前に、例えば漁業補償の問題があります。漁業補償は、今回、工事、工事以外の保全水域、そしてその先の影響を受ける水域、相当広い漁業被害も出ます。 また、ちょっとお伺いしますが、この建設にかかる工事の期間。